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技術相談
共同研究
(※研究の知的財産を含む成果物は、契約書で規定します)
受託研究
(※研究の知的財産を含む成果物は、契約書で規定します)
企業との委託研究等の推進に係る税制上の優遇措置
- 特別共同試験研究税額控除制度(法人税?所得税)
企業等が国公私立大学等と共同研究及び受託研究を行った場合、当該事業年度に企業等が支出した試験研究費の中に特別試験研究費(大学等との共同研究?受託研究の研究費として、大学等に対して支出されたもの)の額が含まれる場合、当該共同試験研究費の12%が、法人税又は所得税から税額控除されます。 - 研究交流促進税制(不動産取得税?固定資産税)
財団法人等が、研究交流促進法に基づき産学共同研究施設を整備する場合には、当該施設に係る不動産取得税や固定資産税の軽減措置を受けることができます。
- 産学共同研究施設の取得時:不動産取得税が2分の1に軽減
- 取得後1年から5年:固定資産税が2分の1に軽減
- 取得後6年から10年:固定資産税が4分の3に軽減
- 増加試験研究費税額控除制度における共同試験研究の特例措置(法人税?所得税)
増加試験研究費税額控除制度(※)が適用される場合において、大学等との共同研究を行っていれば、控除額の上限について優遇されます。
※ 増加試験研究費税額控除制度とは、民間企業が支出した試験研究費(大学等との共同研究のために支出されたものに限らない)が、過去5年間の試験研究費の上位3年間の平均値を超え、かつ前2年の試験研究費のうち多い額を超える場合、その平均値を超えた額の15%相当額を当期の法人額(所得税)から控除する制度です。
詳細は、 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/attach/1412428.htm をご覧下さい。
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